どうしたらいいの?

自宅の名義書き換えはどうしたらいいの?
相続税がかかるかどうか?
など重要な手続きが必要になります。

財産の内容によっては、
相続発生後3ヶ月後4ヶ月後10ヶ月後に重要な手続きがあります。

当事務所は、さいたま市(旧浦和市)に税理士事務所として昭和45年に創業。 毎年相続税の申告を数多く手掛けてきた相続の専門家だからできる問題解決ノウハウを生かし、 あなたの相続に対する不安を解消いたします。

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  • 相続または遺贈によって取得した財産に対して課税されます。
  • 基礎控除の額が大きい。(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
  • 死亡保険金の受け取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがあります。(みなし相続財産)
  • 生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
  • 被相続人の債務があれば、その分を控除することができます。
  • 配偶者の場合は、特別の軽減措置があります。
    (法定相続割合の範囲か、取得した財産が1億6,000万円までは非課税)
  • 一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできます。
  • 相続開始3年以内の贈与があった場合には、相続財産に加算されます。
  • 現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められています。(物納)

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基礎知識

ワンポイント

シミュレーション

あなたのケースをあてはめて正味財産を求め、基礎控除の総額と比較して見ましょう。

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区
常盤4丁目16番2号

TEL 048-835-3000
FAX 048-826-0610

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