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小規模宅地等の評価の軽減

小規模宅地等の特例

小規模宅地等とは、居住用のマイホームや、店、工場などの事業用の土地で、一定規模以下のものをいいます。こうした資産は、相続人の生活や事業の基盤となるもので処分もしにくいという事情があります。相続開始の直前において被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用の土地や土地の上に存する権利、又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち一定の面積までの部分については、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

評価の軽減の対象となるのは、200㎡(特定居住用:240㎡、事業用:400㎡)までの部分とされています。

【小規模宅地等の特例で減額される割合】

区分 取得者 要件 軽減率
居住用宅地 特定居住用宅地 被相続人の居住用の宅地   配偶者 規定なし(用途、処分自由) 240㎡までの部分につき80%減
被相続人と同居していた親族がいる 被相続人と同居していたその親族 取得者が引き続き居住し、相続税の申告期限までに保有していること
同居親族なし 非同居親族※ 用途自由、相続税の申告期限まで保有していること
生計を一にする親族の居住用宅地 被相続人と生計を一にする親族が居住している 配偶者 規定なし(用途、処分自由)
生計を一にするその親族 取得者が引き続き居住し、相続税の申告期限までに保有していること
その他の宅地 問わない 規定なし(用途、処分自由) 200㎡までの部分につき50%減
区分 取得 要件 軽減率
事業用宅地 特定事業用宅地等(不動産貸付業を除く) 被相続人の事業用宅地 事業継承親族 取得者が事業を継承し営業していること。相続税の申告期限まで保有していること 400㎡までの部分につき80%減
被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地 その事業を行っていた親族 取得者が引き続き事業を営業し、相続税の申告期限まで保有していること
特定同族会社事業用宅地(不動産貸付業を除く) 被相続人または被相続人と生計を一にする親族が株式、出資の50%以上を所有する法人の事業用宅地 役員である親族 左記の法人が引き続き事業を営業し相続税の申告期限まで保有していること 400㎡までの部分につき80%減

そのほか個人でアパート、貸家、駐車場などを経営している場合の不動産の貸付用宅地

問わない   200㎡までの部分につき50%減
区分 取得者 >要件 軽減率
国営事業用宅地(特定郵便局) 親族 相続開始5年以上借り受ける見込があること 400㎡までの部分につき80%減
  そのほかの宅地(取得者、借受期間などの要件を満たさないもの) 200㎡までの部分につき50%減
  • 居住用と事業用があり、それぞれの宅地等で適用を受ける場合には、事業用+住居用で算出した面積を限度とする。
  • 相続開始3年以内に借家住まいであること。(本人または配偶者の所有する家屋に居住したことがない)

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